相続人が確定したら、次は遺産の調査を行い、遺産分割の対象とする財産を確定します。
遺産分割の対象となるのは、相続開始時(被相続人が亡くなった日)に被相続人の財産に属していた権利義務のうち、遺産分割時において相続人全員の共有関係にあるものです。類型としては、
①当然に分割の対象となるもの ②当事者の合意があれば分割の対象とできるもの ③当事者の合意があっても分割の対象とできないもの
に分けられます。以下それぞれ見ていきます。
①当然に分割の対象となるもの
具体的には、不動産、借地権、株式、現金、国債、公社債などです。
②当事者の合意があれば分割の対象とできるもの
具体的には、預貯金、相続開始後の遺産収益などです。遺産の範囲は、当事者が任意に処分できる事項であり、当事者間に合意があれば遺産分割の対象とすることができます。
③当事者の合意があっても分割の対象とできないもの
具体的には、相続債務、葬儀費用、遺産管理費用などです。もっとも、相続人全員で相続債務を遺産分割の対象にして、誰かが引き受ける合意をしたときは、「債務引受」が成立したものとみなされます。債務引受の効果は、まず相続人間で効力を生じ、債権者との関係では、債権者の承諾があって初めて効力が発生します。すなわち、債権者の承諾があれば他の相続人は債務を免れるのに対し、債権者の承諾がなければ他の相続人は法定相続分を支払わなければならないことになります。
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