離婚協議中に児童手当を受け取ることができるようにする手続を説明します
離婚協議中、配偶者が受給していて渡してくれない。
そんなときは、自分が受給できるように申請します。
提出する書類は次の3つです。
①「児童手当等の受給資格に係る申立書」(市役所でもらえる)
②「児童手当・特例給付 認定請求書」(ホームページで取得できる)
③離婚協議中であることを明らかにできる書類
※③の具体例:協議離婚申入れに係る内容証明郵便の謄本のコピー、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等。当事務所では速やかに内容証明郵便を作成し発送することでこの書面を準備します。
※このほか、児童手当は、「同居している親」が優先して受給できるため、例えば配偶者が住民票を移さずに別居している場合、子どもを連れて「世帯分離」をします。当事務所では、委任状をいただき速やかに世帯分離をします。
当裁判所では最短1日で①内容証明郵便作成、発送、②世帯分離 ③申立書等の提出(郵送)を行います。児童手当はさかのぼって受給することができませんので、できるだけ急ぐ必要があります。まずはお気軽にお問合せください。
盛岡離婚相談センター
行政書士わこう法務事務所
080-9611-9591