任意後見契約

12月に、2名のご本人について任意後見契約を結びました。

御二人ともまだお元気なのでこれから長くお付き合いさせていただければと思います。

判断能力が低下するまでは、財産管理等の委任契約に基づき関わらせていただきます。

判断能力が低下する前に、将来について備え、前向きに生きるために。

ぜひ一度ご相談ください。

行政書士わこう法務事務所

行政書士若生徹也

080-9611-9591

Follow me!