養育費の支払がなければ面会交流を認めなくてもいいですか。

いいえ、養育費の支払いがないことを理由に、面会交流を拒否することはできません。

離婚協議書を作成するにあたって、「養育費の支払がなかったときは面会交流しない」という条項を入れたいという方が少なからずいらっしゃいます。お気持ちはとてもよく分かります。しかし、養育費と面会交流は別に考える必要があります。

養育費と面会交流は別の問題

  • 養育費:親が子どもを養育するために支払う義務(民法877条)。
  • 面会交流:子どもが別居親と交流する権利(民法766条)。

これらは法的に別の問題として扱われるため、養育費の未払いを理由に面会交流を拒否することはできません。

解決策

  1. 養育費を請求する
    →離婚協議書で養育費の支払を約束をし、公正証書にしておくことで強制執行できるようにしておく。
    →家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立て、支払いを求める。
     ※これらの方法を取ることで、強制執行(給与や財産の差し押さえ)が可能になります。
  2. 面会交流のルールを決める
    →離婚協議書や調停できちんとルールを決めて、適切な形で面会交流を実施する。

注意点

面会交流の拒否が正当と認められるのは、「子どもの福祉に重大な悪影響がある場合」に限られます。例えば、子どもへの虐待や、強い拒否がある場合などです。

養育費の未払いがあっても、面会交流を拒否することはできないのが通常です。

離婚協議書の作成お任せください。

行政書士わこう法務事務所
080-9611-9591

Follow me!