配偶者の別居中子どもを自分が養育しているのに婚姻費用を払わなきゃいけないの?

① 婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が婚姻関係を維持するために必要な生活費のことを指します。具体的には、食費や住居費、医療費、教育費などが含まれます。民法760条に基づき、夫婦は互いに生活を支える義務があるため、別居していても経済的に余裕のある方が相手に婚姻費用を支払う必要があります。

② 自分が子どもを養育していても別居中婚姻費用を払わなきゃいけないのか

婚姻費用は夫婦間の生活費の分担であるため、基本的には収入が多い方が収入の少ない方に支払う義務があります。ただし、子どもを自分が養育している場合、その養育費の負担も考慮されます。一般的には、

• 収入の多い方が子どもを養育している場合 → 婚姻費用を支払う義務が減る、もしくは発生しない可能性がある

• 収入の少ない方が子どもを養育している場合 → 収入の多い方は、子どもの生活費を加算した婚姻費用を支払う必要がある

実際には、夫婦の収入や子どもの養育状況を考慮して判断されます。

③ 婚姻費用の適正額を知るためには

婚姻費用の適正額は、家庭裁判所が参考にする「婚姻費用算定表」に基づいて決まります。これは、夫婦それぞれの年収と子どもの人数・年齢に応じて算定されるものです。具体的には以下の方法で確認できます。

1. 裁判所のホームページで「婚姻費用算定表」を確認する

2. 専門家に相談する(専門家の意見を聞くことで、より正確な金額が把握できる)

3. 家庭裁判所の調停を利用する(話し合いで合意できない場合は調停で決めることも可能)

実際の支払額は、収入や生活状況によって異なるため、個別の事情を考慮して判断されます。

お悩みのときはご相談ください。

行政書士わこう法務事務所

080-9611-9591

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