遺産が預金だけでも遺産分割は必要ですか?
遺産が預金だけでも遺産分割は必要か
① 従前は遺産分割はいらなかった
かつての判例では、預貯金は可分債権とされ、相続開始と同時に法定相続分に応じて自動的に分割されると考えられていました。
そのため、相続人は遺産分割協議を行わずとも、それぞれの法定相続分に基づき直接銀行から払い戻しを受けることができました。
【従来の考え方】
- 預金は現金と同様に分けやすいので、遺産分割の対象にならない
- 相続人は各自の法定相続分に応じた金額を請求できる
② 最高裁の判決が出て遺産分割が必要になった
2016年12月19日、最高裁判所の大法廷は、預貯金は遺産分割の対象となるとする判断を示しました(最判平成28年12月19日)。
【判決のポイント】
- 預貯金は遺産分割の対象となる
- 預貯金は相続開始後に相続人全員の共有状態となる
- 各相続人が単独で法定相続分の払い戻しを請求することはできない
この判決により、相続人が複数いる場合、遺産が預金のみであっても遺産分割協議が必要となりました。
③ 払い戻しの手続
① 遺産分割協議を行う場合
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印
- 銀行に提出し、払い戻し手続き
② 遺産分割協議ができない場合(法定相続分での払い戻し)
2019年の民法改正により、相続人は法定相続分に応じた一定額の預金を単独で払い戻すことが可能になりました(民法909条の2)。
【単独で払い戻せる金額】
預金残高 × 1/3 × 自分の法定相続分(上限150万円)
③ 遺言がある場合
・遺言に「○○銀行の預金をAに相続させる」と記載されていれば、Aが単独で銀行に請求可能
結論
以前は預金の遺産分割は不要でしたが、最高裁判決によって遺産分割の対象となり、原則として遺産分割協議が必要になりました。ただし、法定相続分の範囲内で一定額まで単独で払い戻す制度も設けられています。
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