遺産分割の方法についてー換価分割
遺産分割の方法には、現物分割・換価分割・代償分割の3種類があります。
① 現物分割
財産をそのままの形で相続人に分ける方法です。例えば、不動産は長男、預貯金は次男というように分ける形です。
② 換価分割
相続財産を売却して、その売却代金を相続人で分ける方法です。不動産など分割しにくい財産の場合に利用されます。
③ 代償分割
特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に対して金銭などで補償する方法です。例えば、長男が不動産を相続し、その代わりに次男に代償金を支払う場合などが該当します。
換価分割の特徴
- 財産を現物で分けるのが難しい場合に適用
→ 例えば、相続人全員で1つの不動産を均等に分けるのが難しい場合、売却して現金化し、分配することで公平な分割が可能になります。 - 公平性が高い
→ 売却代金を相続分に応じて分けるため、各相続人が平等に財産を受け取れるメリットがあります。 - 現物を処分する必要がある
→ 財産を売却しなければならないため、売却の手間や税金(譲渡所得税など)がかかる可能性があります。 - 相続人全員の合意が必要
→ 換価分割を行うには、相続人全員の同意が必要です。誰かが反対すると売却が難しくなることもあります。
換価分割は、不動産や高額な財産がある場合に便利な方法ですが、売却手続きの手間や費用が発生する点にも注意が必要です。
遺産分割で迷ったらご連絡ください。
行政書士わこう法務事務所
行政書士 若生徹也
080-9611-9591