【岩手県で児童手当の名義変更をご希望の方へ】別居後に自分で受給するための手続とは?

こんにちは。

岩手県盛岡市の行政書士わこう法務事務所、代表の若生徹也です。

夫婦が別居した後、児童手当をどちらが受け取るのかで悩んでいませんか?

「子どもは自分が育てているのに、児童手当が相手の口座に振り込まれている…」

そんなお悩みを、当事務所でも多くご相談いただいております。

今回は、夫婦別居後に児童手当を自分の名義で受給するための手続きについて、わかりやすく解説いたします。

■ 児童手当は原則「生計を維持している者」に支給される

児童手当は、通常「生計を同じくする父母のうち、所得が高い方」に支給されます。

しかし、夫婦が別居している場合には、実際に子どもと一緒に住んで生活を支えている側が、児童手当を受け取ることが可能です。

■ 名義変更のポイント|必要な手続きと書類

別居後に児童手当の名義を変更するには、主に以下のような手続が必要です:

1. 現受給者の変更申出

「監護者変更届」「児童手当受給者変更届」などの書類を市区町村に提出します。

2. 世帯分離がカギ

児童手当の名義変更が認められるには、「住民票上、子どもと同一世帯であること」が重要です。

そのため、**住民票を自分と子どもでひとつの世帯にする(世帯分離)**ことが基本です。

3. 委任状や離婚協議中であることの証明

相手方が協力しないケースもありますが、その場合でも、必要な事情説明や証拠を添えて市区町村に相談すれば、変更が認められることもあります。

■ よくあるお悩みと解決事例(岩手県内)

ケース1:盛岡市でのご相談

別居中で子どもを育てているお母さまから「元夫が児童手当を受け取っている」とのご相談。

当事務所が手続書類の作成と住民票の手配をサポートし、無事に名義変更が認められました。

ケース2:一関市での対応

お父さまが単身で子どもを育てている状況で、名義変更に相手方の協力が得られなかった事例。

行政への事情説明文を添えたことで、手続がスムーズに進みました。

■ 行政書士に依頼するメリット

面倒な手続き書類の作成をまるごと代行 事情説明書や委任状の整備をサポート 市区町村との対応方針を一緒に考えます

特に岩手県では、市町村によって対応が異なることもあるため、地元の行政書士に依頼することでスムーズに進むケースが多くあります。

■ ご相談はお気軽に

「児童手当の名義を変えたい」

「自分が育てているのに相手の口座に入ってしまう」

「相手が協力してくれない」

そんなお悩みは、行政書士わこう法務事務所がサポートします。

岩手県内どこからでもご相談いただけます。

📍〒020-0134 盛岡市南青山町9-21 みゆき荘A号室

📞080-9611-9591

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