【離婚とイデコ(iDeCo)の財産分与】~岩手県で離婚相談なら行政書士わこう法務事務所へ~

離婚のご相談をお受けしていると、「イデコ(個人型確定拠出年金)は財産分与の対象になりますか?」というご質問をよくいただきます。

この記事では、イデコの財産分与について、岩手県盛岡市の行政書士がわかりやすく解説します。

■ イデコも原則「共有財産」として分与対象に

婚姻期間中に積み立てたイデコは、年金であっても基本的には共有財産と見なされ、離婚時の財産分与の対象になります。

たとえば、結婚後に加入し、夫婦どちらかが毎月拠出して積み立てた金額やその運用益は、他の預貯金や不動産と同様に分け方を話し合う対象となります。

■ 分け方は「現金化できるかどうか」に注意

ただし、イデコは60歳まで原則として引き出せないため、現金としてすぐ分けることはできません。

そのため、

イデコの評価額を他の財産と合算して調整する 相手の退職金や預貯金とバランスをとって分与する

といった工夫が必要です。現実的な分け方について、専門家のアドバイスが有効です。

■ 手続きや合意書への記載にも注意

イデコは実際の名義変更や分割はできないため、分与の対象にする場合は、財産分与の合意書に評価額を明記しておくことが重要です。

また、将来に向けたトラブルを防ぐため、公正証書にしておくこともおすすめです。

■ 離婚に伴うお金の話、不安を抱えずにご相談ください

行政書士わこう法務事務所では、財産分与や養育費の合意書、公正証書の作成をサポートしています。

岩手県内(盛岡市、滝沢市、花巻市など)を中心に、平日夜間・土日祝もご相談可能です。

離婚とお金の問題でお悩みの方は、おひとりで抱えず、ぜひ一度ご相談ください。

行政書士わこう法務事務所

〒020-0134 盛岡市南青山町9-21 みゆき荘A号室

📞080-9611-9591

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