専業主婦でも年金分割できるって知っていましたか?【岩手の離婚サポート】

離婚後の生活が不安…
特に、長年家庭を支えてきた専業主婦の方にとっては、「年金って私の分もあるの?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。

結論から言うと、年金分割制度を使えば、結婚中に夫婦で築いた厚生年金の一部を自分の年金として分けてもらうことができます

■ 年金分割とは?

年金分割とは、主に夫の厚生年金のうち「婚姻期間中に形成された報酬比例部分」を、離婚時に夫婦で分け合う制度です。
専業主婦であっても、結婚生活を支えた貢献が認められ、相手の年金の一部を自分の年金に反映できるのです。

■ 2つの分割方法があります

  1. 合意分割(合意が必要)
     ⇒ 婚姻期間中の厚生年金を、夫婦の話し合いで割合を決めて分ける方法。
     ⇒ 原則として、50%まで分割可能。
  2. 3号分割(話し合い不要)
     ⇒ 専業主婦など第3号被保険者の方が対象。
     ⇒ 2008年4月以降の婚姻期間については、自動的に2分の1ずつに分けられる制度で、相手の同意は不要です。

■ 手続きはどうするの?

離婚が成立したあと、2年以内に年金事務所で手続きをする必要があります。
必要書類には、「離婚届受理証明書」や「年金分割の情報通知書」などがあります。
話し合いが必要な合意分割の場合は、公正証書や調停調書などの証明書類も必要です。


【行政書士がサポートします】~岩手での年金分割・離婚相談~

年金分割の手続きは、複雑に感じる方も多いかもしれません。
行政書士わこう法務事務所では、年金分割に必要な書類作成や手続きのアドバイスも行っています。

✔ 離婚協議書や公正証書の作成
✔ 年金事務所への提出書類の準備
✔ ご自身に不利のないよう交渉のポイントもアドバイス


岩手で離婚後の生活設計に不安がある方、年金分割について一度ご相談ください。
南青山町の事務所で、平日夜や土日祝のご相談も可能です。

📍【行政書士わこう法務事務所】
〒020-0134 岩手県盛岡市南青山町9-21 みゆき荘A号室
📞080-9611-9591

Follow me!

スタッフブログ

BLOG

PAGE TOP
PAGE TOP