専業主婦の方へ|離婚時の年金分割について~岩手で離婚相談をお考えの方へ~

「専業主婦だけど、将来の年金ってどうなるの?」

「離婚したら、夫の年金はもらえないの?」

そんなご相談を、岩手県内でも多くいただいています。

離婚後の生活にとって大切な「年金分割」制度。

特に、長年家事や育児を担ってこられた専業主婦の方にとって、大きな支えになる可能性があります。

年金分割とは?

年金分割とは、夫婦が婚姻中に納めた厚生年金(※共働きの場合は双方)の記録の一部を、離婚時に分けることができる制度です。

対象は「厚生年金」や「共済年金」のみで、国民年金(基礎年金)は対象外です。

専業主婦でも年金は分けてもらえるの?

はい、分けてもらえる可能性があります。

専業主婦の方は厚生年金に加入していない場合がほとんどですが、夫の厚生年金の納付記録を「分割」することで、自分の年金として将来受け取れるようになるのです。

どのくらい分割されるの?

2008年4月以降に納めた厚生年金については、「合意がなくても自動的に」2分の1に分けることができます(これを「3号分割」といいます)。

また、それ以前の期間や、専業主婦でなかった時期の分割については、離婚協議や調停などで「合意分割」として話し合う必要があります。

年金分割を受けるにはどうすればいい?

年金分割を希望する場合は、以下の手続きが必要です:

離婚届の提出 年金分割の情報通知書を年金事務所で取得 年金分割の申請(原則、離婚後2年以内)

行政書士わこう法務事務所では、これらの書類準備からスケジュール管理、合意書作成までトータルでサポートいたします。

離婚後の生活を見据えたご相談を

年金分割は、将来の老後の安心に関わる大切な制度です。

「こんなこと聞いていいのかな…」とためらう必要はありません。

行政書士わこう法務事務所では、専業主婦の方からのご相談を多数お受けしております。

離婚協議書や年金分割の合意書の作成も含め、岩手県内各地からのご依頼に対応しています。

お気軽にご相談ください

行政書士わこう法務事務所】

〒020-0134 盛岡市南青山町9-21 みゆき荘A号室

080-9611-9591

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