日本人同士の親でも可能な「子の出国禁止命令(仮処分)」とは

〜岩手で離婚や監護権でお悩みがある方へ〜

1. 日本人同士でも申立て可能

「子の出国禁止命令(仮処分)」は、民事保全法に基づく仮処分命令の一種です。

監護権や親権者の変更、子の引渡しなどの本案審判・訴訟において、子が国外に移動してしまうと本案の目的を達成できなくなる危険がある場合に利用できます。

ポイント

• 国籍要件はなく、日本人同士の親でも申立て可能

• 国際離婚だけでなく、国内の離婚・別居紛争でも使える• 子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て

2. 認められるための要件

裁判所に疎明(ある程度の証明)すべき要件は次の3つです。

1. 本案の存在

• 監護者指定、親権者変更、子の引渡し請求など

• 本案を係属させるか、同時に申し立てる必要あり

2. 保全の必要性

• 出国されると本案の目的を達成できなくなる具体的危険

• 例:海外移住計画、航空券予約、ビザ取得など

3. 権利の存在

• 子を監護してきた事実や、監護権・親権取得の見込みが高いこと

3. よくある申立て事例(日本人同士)

• 国外転勤に伴い、片方の親が子を連れて赴任予定

• 海外の親族宅への長期移住計画

• 海外での生活基盤が既に整っている場合

4. 手続の流れ

1. 本案と仮処分の申立書を作成

2. 子の住所地を管轄する家庭裁判所に提出

3. 裁判官による審尋(事情聴取)

4. 命令発令 → 出入国在留管理庁・空港へ通知5. 本案審判の継続

5. 留意点

• 期間制限:通常は本案終結までの期間に限られる

• 保証金の供託:数万円〜数十万円程度を命じられることがある

• 本案義務:本案が未提起の場合、裁判所から一定期間内に提起を命じられる

• 証拠の重要性:渡航準備の証拠(航空券、ビザ、会話記録など)が必要

• 緊急性:国外移動の前に申し立てなければ実効性が失われる

6. 岩手で離婚・監護権問題を抱える方へ

岩手県内でも、離婚協議中や別居中に「相手が子を連れて海外に行ってしまうのでは」という不安からご相談をいただくことがあります。

紛争性が高い場合には、提携の弁護士にお繋ぎします。

• 盛岡市を中心に岩手全域対応

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夜間・休日も事前予約で対応しております。海外移住の危険が差し迫っている場合、時間との勝負です。迷わずご相談ください。

行政書士わこう法務事務所

〒020-0134 盛岡市南青山町9-21 みゆき荘A号室

080-9611-9591

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