離婚公正証書はどこの公証人役場で作成するのがよいか
離婚協議で取り決めた内容を確実に履行させるためには、公正証書を作成しておくことが有効です。
特に養育費・財産分与・慰謝料など金銭支払いを伴う場合、「強制執行認諾文言」を入れた公正証書があれば、万一の不払い時にすぐ差押えなどの強制執行が可能になります。
では、離婚公正証書はどこの公証人役場で作成すればよいのでしょうか。
1. 作成場所の基本ルール
公正証書は、日本全国どこの公証人役場でも作成可能です。
しかし、実務上は次のいずれかの役場を選ぶケースが多いです。
夫婦の住所地を管轄する役場 勤務先や生活圏内で通いやすい役場 代理人(行政書士や弁護士)が利用しやすい役場
2. 岩手県内の公証人役場一覧(2025年8月時点)
①盛岡公証人合同役場
〒020-0022 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階 TEL:019-651-5828
②花巻公証役場
〒025-0075 花巻市花城町10-27 花巻商工会議所会館3階 TEL:0198-23-2002
③一関公証人役場
〒021-0885 一関市田村町2-25 TEL:0191-21-2986
④宮古公証役場
〒027-0052 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階 TEL:0193-63-4431
3. 役場選びのポイント
予約必須:離婚公正証書は事前の内容確認・書類提出が必要です。 アクセスのしやすさ:当日は本人確認や読み合わせがあるため、通いやすい場所が安心です。 専門家による事前調整:行政書士が間に入ることで、公証人とのやり取りや条項修正がスムーズになります。
4. 行政書士に依頼するメリット
離婚公正証書は自分で作成を申し込むことも可能ですが、条項の書き方や証拠資料の整理を間違えると、将来の強制執行や請求で不利になるおそれがあります。
行政書士に依頼すると、
条項案の作成 必要書類の準備 公証人役場との事前打合せ代行 当日の同行や立会い まで一括でサポートできます。
まとめ
岩手で離婚公正証書を作成する場合は、住所地や通いやすさを基準に役場を選びつつ、専門家のサポートを受けることで安全かつスムーズに手続きを進められます。
当事務所では、盛岡市はもちろん、花巻・北上・一関・宮古など岩手県全域に対応しています。
行政書士わこう法務事務所
〒020-0134 盛岡市南青山町9-21 みゆき荘A号室
TEL:080-9611-9591
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