任意後見契約とは
任意後見契約は、将来認知症や障がいなどになって判断能力が低下した後に、自分に代わってしてもらいたいことを依頼できる制度です。
自分がいろいろ判断できるうちに、財産管理や介護サービスのような療養看護に関することを信頼できる方に依頼できます。
任意後見契約は、公正証書を作成することによって締結します。
任意後見契約には、3つのパターンがあります。
移行型 | 財産管理に関する民法上の「委任契約」を結び、判断能力が低下した段階で「任意後見契約」に移行する。 |
将来型 | 「任意後見契約」だけ結んでおき、将来判断能力が低下した段階で任意後見契約の効力が発生する。 |
即効型 | 「任意後見契約」の後すぐに後見を開始する。 |
任意後見契約が、「判断能力」があるうちに契約できるものであることから、「即効型」には問題があり、当事務所では「即効型」はおすすめしていません。「判断能力」が低下していれば、成年後見制度の利用をおすすめしています。
将来型の場合は、「判断能力」の低下に気付くために「見守り契約」を締結し、定期的に様子を伺う機会を作ります。
後見、相続、遺言、離婚等、お悩みの方ご連絡ください。
行政書士わこう法務事務所
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