特別受益者がいる場合の相続分の考え方

【事例】
被相続人Aの相続人が、Aの配偶者B、ABの子であるC・Dのみである。Dが特別受益者であり相続分がない場合、BとCの相続分の割合はどのようになるか。

事例の場合、Dがいないものとして、法定相続分で分けることはしません。民法は「特別受益に当たる価額を相続財産に持ち戻して計算する」としています。

結論としては難しくありません。
Bの法定相続分は2分の1、Cの法定相続分は4分の1です。
この割合、すわなち「B:C=2:1」で相続財産で分け合います。

結果、配偶者Bが持分3分の2、子Cが持分3分の1の割合で相続財産を分け合います。

仮にDが特別受益者ではなく、相続放棄をした場合は、Dが相続開始時から相続人でなかったものとみなされ、BとCが持分2分の1の割合で相続財産を分け合います。
特別受益者がいる場合と異なる結論となります。

配偶者B子C
子Dが特別受益者の場合3分の23分の1
子Dが相続放棄をした場合2分の12分の1

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行政書士わこう法務事務所
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