遺言書作成のすすめ

遺言書の必要性について

遺言書は、自分の死後に財産や遺産の分配を明確に定めるための重要な文書です。
遺言書を作成することで、相続人同士のトラブルを防ぎ、自分の意思を確実に実現できます。

以下のケースに当てはまるようなときは、遺言書の作成が強く推奨されます。

  • 相続人が複数いる場合 → 争いを防ぎ、円滑な相続を実現するため。
  • 子どもがいない場合 → 配偶者や兄弟姉妹の間での相続を明確にするため。
  • 事実婚のパートナーがいる場合 → 法律上の相続権がないため、遺贈する必要がある。
  • 特定の人や団体に財産を残したい場合 → 法定相続分とは異なる分配を希望する場合。
  • 自分の死後の手続きをスムーズにしたい場合 → 遺言執行者を指定し、手続きを簡略化できる。

遺言書がない場合、相続人の間で意見が分かれ、遺産分割協議が長引くことがあります。これを避けるためにも、遺言書の準備は大切です。


遺言書の種類

遺言書は以下の3種類が認められています。

1. 自筆証書遺言

  • 特徴: 遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する。
    財産目録はパソコンで作成可能(各ページに署名・押印が必要)。法務局での保管制度も利用できる。
  • メリット: 費用が安く、簡単に作成できる。
  • デメリット: 書式のミスで無効になる可能性がある。紛失・改ざんのリスクもある。

2. 公正証書遺言

  • 特徴: 公証役場で、公証人が作成し、原本を保管する。
  • メリット: 法的に確実で、無効のリスクがほぼない。紛失・改ざんの心配もない。
  • デメリット: 費用がかかる。証人2人が必要。

3. 秘密証書遺言

  • 特徴: 遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に提出し、封印して保管する。
  • メリット: 内容を誰にも知られずに作成できる。
  • デメリット: 開封時に家庭裁判所の検認が必要。紛失・改ざんのリスクがある。

遺言書の作成は行政書士がサポートできます

遺言書の作成は、専門的な知識が必要です。
行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。

1. 法的に有効な遺言書の作成支援

  • 書式の不備や誤りを防ぎ、無効になるリスクを回避。
  • 相続法に基づいた適切な内容のアドバイス。

2. 遺言書の内容の整理と助言

  • 財産のリストアップや分配方法の提案。
  • 相続人や受遺者(財産をもらう人)への影響を考慮したアドバイス。

3. 遺言書の保管方法の提案

  • 法務局の遺言書保管制度を活用する方法。
  • 公正証書遺言の作成サポート(公証人との手続き代行)。

4. 遺言執行者の指定サポート

  • 遺言執行者を誰にするかの相談。
  • 行政書士自身が遺言執行者となる場合もある。

行政書士に相談することで、スムーズかつ確実に遺言書を作成でき、相続人に負担をかけずに手続きを進められます。遺言書を検討している方は、専門家への相談をおすすめします。

行政書士 若生徹也
080-9611-9591

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