養育費の支払がなければ面会交流を認めなくてもいいですか。
いいえ、養育費の支払いがないことを理由に、面会交流を拒否することはできません。
離婚協議書を作成するにあたって、「養育費の支払がなかったときは面会交流しない」という条項を入れたいという方が少なからずいらっしゃいます。お気持ちはとてもよく分かります。しかし、養育費と面会交流は別に考える必要があります。
養育費と面会交流は別の問題
- 養育費:親が子どもを養育するために支払う義務(民法877条)。
- 面会交流:子どもが別居親と交流する権利(民法766条)。
これらは法的に別の問題として扱われるため、養育費の未払いを理由に面会交流を拒否することはできません。
解決策
- 養育費を請求する
→離婚協議書で養育費の支払を約束をし、公正証書にしておくことで強制執行できるようにしておく。
→家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立て、支払いを求める。
※これらの方法を取ることで、強制執行(給与や財産の差し押さえ)が可能になります。 - 面会交流のルールを決める
→離婚協議書や調停できちんとルールを決めて、適切な形で面会交流を実施する。
注意点
面会交流の拒否が正当と認められるのは、「子どもの福祉に重大な悪影響がある場合」に限られます。例えば、子どもへの虐待や、強い拒否がある場合などです。
養育費の未払いがあっても、面会交流を拒否することはできないのが通常です。
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