相続税は誰が払いますか?

相続税を払うのは誰か

相続税は、遺産を相続または遺贈(遺言による財産の受け取り)した人 が支払う義務を負います。ただし、以下のポイントを押さえておく必要があります。


1. 相続税を支払うのは基本的に相続人

相続税は、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えた場合 にのみ発生します。
相続税がかかる場合、相続した人がそれぞれの取得額に応じて負担します。

支払い義務がある人

  • 法定相続人(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹など)
  • 遺言で財産を受け取った人(受遺者)
  • 代襲相続人(相続人が死亡している場合の孫など)

2. 相続税の支払い方法と期限

  • 支払うのは相続した人 であり、相続税は相続した財産の割合に応じて課税されます。
  • 相続税の申告・納付期限 は「被相続人(亡くなった人)が亡くなったことを知った日の翌日から 10か月以内」。
  • 現金一括払いが基本 ですが、延納(分割払い)や物納(不動産などで納付)も可能です。

3. 配偶者には大幅な軽減措置

配偶者は 1億6,000万円 または 法定相続分まで のどちらか多い方までは相続税がかかりません(配偶者控除)。

例えば、配偶者が1億円の財産を相続した場合、相続税はかからない ため、実際には子どもやその他の相続人が税負担をするケースが多いです。


4. 生命保険金や退職金の非課税枠を活用できる

相続人が受け取る 生命保険金や退職金 には、
「500万円 × 法定相続人の数」 の非課税枠があるため、これを活用すれば相続税負担を減らせます。


まとめ

相続税を支払うのは、遺産を相続または遺贈(遺言で受け取った)した人。
支払う税額は、相続した財産の割合によって決まる。
配偶者は1億6,000万円までは無税なので、実際に払うのは子どもなどの相続人が多い。
支払い期限は10か月以内。
生命保険金や退職金の非課税枠を活用すると、相続税負担を減らせる。

相続について迷ったらご相談ください。

行政書士わこう法務事務所
080-9611-9591

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