時効の利益の放棄と債務承認の違い【岩手で相続のご相談は行政書士わこう法務事務所へ】

相続手続きの中で「亡くなった親の借金があるかもしれない」「借金の時効はどうなっているのか」というご相談を岩手で多くいただきます。

このとき関係するのが「時効の利益の放棄」と「債務承認」の違いです。

簡単に言うと、

✅ 時効の利益の放棄は、時効が完成した後に「時効を使って借金を免れる利益を放棄します」という意思表示をすることです。

✅ 債務承認は、「借金があることを認める」ということで、時効完成前に承認すると時効がリセット(中断)されてしまいます。

大事なのは 時効完成前にうっかり債務承認をすると、本来は時効で消えるはずの借金を支払わなければならなくなる可能性があることです。

相続では、知らずに借金を承認してしまい「時効で払わなくてよかったのに…」というケースが実際にあります。

親御さんが亡くなった後の借金の調査、時効の確認、相続放棄の要否の判断など、専門家に相談することでトラブルを未然に防げます。

岩手で相続のご相談は、元裁判所書記官で20年以上相続実務に携わってきた行政書士が対応する【行政書士わこう法務事務所】へお気軽にご相談ください。

▶️ 相続・遺言サポート詳細はこちら

【行政書士わこう法務事務所】

〒020-0134 盛岡市南青山町9-21 みゆき荘A号室

📞 080-9611-9591

岩手 #相続 #行政書士 #盛岡 #相続放棄 #借金相続 #時効 #借金問題 #遺産整理 #盛岡相続

「岩手で相続の相談は行政書士わこう法務事務所へ。元裁判所書記官が相続・時効・借金問題のご相談を丁寧にお受けします。」

Follow me!

スタッフブログ

BLOG

PAGE TOP
PAGE TOP