夫婦間契約に関する民法改正について ― 岩手・盛岡でご相談なら行政書士わこう法務事務所へ
近年、夫婦や家族をめぐる法律のあり方が大きく見直されています。特に注目されているのが「夫婦間の契約」に関するルールです。
これまで民法第754条には「夫婦間で結んだ契約は、婚姻中いつでも取り消すことができる」という規定がありました。そのため、たとえ夫婦で合意して書面を作成しても、相手が一方的に取り消してしまうことが可能で、契約としての安定性に欠けるという問題がありました。
しかし令和6年5月の法改正により、この条文は削除され、今後は夫婦間の契約も通常の契約と同じように有効かつ安定したものとして扱われることになります。施行は2026年5月までに予定されています。
改正後にできること
この改正によって、例えば次のような夫婦間契約が、法的により強く保護されることになります。
財産管理や生活費に関する合意 離婚に備えた養育費や慰謝料に関する取り決め 将来の介護や扶養に関する約束
従来は「取り消されるかもしれない」という不安がありましたが、今後は契約の安定性が高まり、事前に合意をしておくことの意義が大きくなります。
盛岡・岩手で夫婦間契約のサポートを承ります
行政書士わこう法務事務所では、夫婦間の合意書や契約書の作成、公正証書化のサポートを行っています。
法律的に誤りがなく、将来にわたり有効性を保てる契約を整えておくことは、ご自身とご家族を守る大切な準備です。
当事務所は盛岡市にありますが、花巻・北上・釜石など岩手県全域に対応しております。ご自宅やご指定の場所への訪問も可能ですので、安心してご相談ください。
お問い合わせ
「夫婦間の契約を文書にしておきたい」
「将来に備えて法的に有効な取り決めをしておきたい」
このようなご希望があれば、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士として20年超の家庭裁判所勤務経験を活かし、親身にサポートいたします。
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