法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、金融機関の手続きや不動産の名義変更など、多くの場面で 「相続人を証明するための戸籍一式」 の提出が必要になります。
しかし、相続人が複数いる場合、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などが膨大になり、毎回同じものを提出するのは大きな負担です。
この負担を軽減するために法務局で交付されるのが、「法定相続情報一覧図」 です。
これは、相続人関係を一覧表形式でまとめたもので、法務局の認証を受けた正確な証明書として利用できます。
法定相続情報一覧図を利用するメリット
手続きの効率化 金融機関や不動産登記、年金などの各種相続手続きにおいて、戸籍一式を提出せずに済みます。 無料で取得可能 法務局での申出によって交付されるもので、手数料は不要です。 複数枚の発行が可能 申出時に希望すれば、複数部交付されますので、同時進行で手続きを進められます。
法定相続情報一覧図を作成するために必要な書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) 相続人全員の現在戸籍謄本 相続人の住民票(場合により必要) 行政書士が作成する「法定相続情報一覧図」
行政書士に依頼するメリット
相続人ご自身で戸籍を収集し、一覧図を作成することも可能ですが、専門的な知識が必要となり、誤りがあると法務局で受理されません。
当事務所にご依頼いただければ、
戸籍の収集 法定相続情報一覧図の作成 法務局への申出手続き
までを一括してサポートいたします。
岩手県内(盛岡市・花巻市・北上市・釜石市・二戸市など)や秋田県南地域からもご依頼をいただいております。
平日夜間・休日・Zoom面談にも対応可能 ですので、遠方の方や日中に時間が取れない方も安心してご相談ください。
ご相談の流れ
お電話またはLINE・メールでお問い合わせ 必要書類の確認とお見積り 戸籍収集・一覧図の作成 法務局への提出・交付 相続手続きでの利用
行政書士わこう法務事務所
〒020-0134 盛岡市南青山町9-21 みゆき荘A号室080-9611-9591
よくあるご質問(FAQ)
Q. どのような場面で使えますか?
A. 銀行口座の相続手続き、不動産の名義変更、保険金請求などに利用できます。
Q. 何部まで発行できますか?
A. 複数部の交付が可能です。必要枚数を申出の際に伝えれば大丈夫です。
Q. 自分で作るのと何が違いますか?
A. 行政書士が正確に作成・提出を行うため、誤りによる差し戻しを防ぎ、スムーズに相続手続きが進みます。
相続でお困りの方は、経験豊富な行政書士が親身にサポートいたします。
どうぞ安心してご相談ください。